特定技能1号外国人を受入れるまでの大まかな流れは次のとおりです。

特定技能1号 受入機関又は登録支援機関による支援の対象
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
〇在留期間…………1年、 6ケ月又は4ヶ月ごとの更新、通算上限5年まで
〇技能水準…………試験等で確認(技能実習2号修了者は試験免除)
〇日本語能力水準…試験等で確認( 〃 )
〇家族の帯同………基本的に認めない
特定技能2号 受入機関又は登録支援機関による支援の対象
〇在留期間…………3年、1年又は6か月ごとの更新
〇技能水準…………試験等で確認 〇日本語能力水準…確認不要
〇家族の帯同………要件を満たせば可能 (配偶者・子)